散骨・海洋葬とは?
今。故人様を送る方法には多くの方法があります。
例えば「家族葬」「一般葬」「音楽葬」「社葬」「火葬」などです。
海洋葬とは、多様化する葬儀様式内における「自然葬」の一つになります。
海洋葬は、火葬後のご遺骨を2ミリ以下に粉骨加工し、
陸地から5キロ以上離れた上で漁場・航路からはなれた海上に散骨します。
当然、自然にやさしいものでなくてはならない為、ご遺骨は水に溶ける水溶性の袋に入れて移動・葬送します。
上記の様に、最近では本人の意思により、海洋自然葬の生前予約も増えています。
海洋葬をご希望される方は下記のように多くのお考えがあります。
近年では、生前よりご相談を行われるケースも多くあり、当社では、「生前予約」も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
散骨にまつわるストーリー
以前ご依頼頂いた方から心温まるお話をお聞きいたしました。
故人様の息子さんからご依頼を受けました。
お母様を亡くされて四十九日を迎えられた頃です。
息子さんはご依頼を頂く10数年前にお父様を亡くされ、その際お父様は故郷である群馬のお墓にはいられました。
そして今回お母様が旅立たれる事になりました。当然ですが、お母様は葬儀を終え四十九日を迎えられました。
本来お母様も群馬のお墓に納骨されるはずですが、私は「なぜ群馬のお墓には?」と質問しました。
息子さんは嬉しそうに答えてくれました。
「両親が若い頃、お互い地方から出てきて横浜で出会い結婚。港のそばで働き。その後私が生まれました。
横浜は私自身も生まれ育った故郷。群馬のお墓ではまた夫婦一緒になれると思いましたが、両親が出会った横浜の海でまた一緒になってほしいと思い海洋散骨を選びました」と。私はそのお話をお聞きし胸がいっぱいになりました。
その後私達は、お父様のご遺骨をお墓から引取りベイブリッジ沖にて夫婦一緒に散骨させていただきました。
散骨の理由は数多ありますが、このような理由もあるのです。
絆では故人様、ご遺族様が幸せになれるような散骨をご提案させて頂きます。
法律に関する問題
よくお客様より、
「散骨は法律的に大丈夫ですか?海外ではポピュラーかもしれないけど日本では。。。」というお声を頂きます。
結論から申しますと、日本の法律では特に問題になることはありません。
法務省は散骨に対して「違法ではない」という見解を出しているからです。
よって、規制する法律はありませんので、届を出す必要はありません。
また、遺骨(遺灰)の主成分はリン酸カルシウムですので環境への問題もありません。